日本ポーカープレーヤーズ協会規約
第1章 総 則
第1条 (名称)
この協会の名称は日本ポーカープレーヤーズ協会(以下本協会)と称す。
英文の名称をJAPAN POKER PLAYERS ASSOCIATION(略称JPPA)とする。
第2条 (目的)
本協会は日本国内における健全なポーカーゲームの普及発展ならびに会員の技量の向上・育成を目的とする非営利団体である。
第3条 (事業)
本協会は目的を達成するため以下の事業を行う。
1. ポーカーゲームの普及
2. ポーカーゲームの大会他各種競技会・講習会等の開催
3. ポーカーゲームがプレイできる施設の設置ならびに運営
4. ゲーム用器具の紹介・販売
5. その他、上記に関連・付帯する一切の事業
第2章 会 員
第4条 (会員)
本協会の会員になろうとするものは所定の申し込みをおこない、協会事務局により会員登録されることにより、本協会会員としての資格を取得する。
第5条 (会員の権利)
1. 本協会の会員は、本協会主催ならびに認定するポーカー大会等の行事に出場することができる。
2. 本協会の会員は、本協会が設置・運営する施設を利用できる。
第6条 (退会)
本協会の会員はいつでも協会事務局に届け出ることにより退会することができる。
第3章 会員総会
第7条 (会員総会)
本協会の最高意思決定機関としてすべての会員で構成する会員総会を設置する。
第8条 (決議事項)
会員総会は次の事項を決議する。
1. 各事業年度の予算ならびに決算の承認
2. 各事業年度の事業計画の承認
3. 本協会の理事・監事(役員)の選任。
4. 本会員規約の 改定
5. 本協会の合併・解散など本協会の存立にかかわる重大な事項
6. その他、理事会が必要と認めた事項
第9条 (定時会員総会)
定時会員総会は年一回開催する。本協会事務局は開催日までに、所定の方式にて会員に告知しなければならない。
第10条 (臨時会員総会)
本協会会長は必要と認めた場合には、理事会の承認のもと臨時会員総会を召集することができる。この場合にも事務局は会員総会開催日までに会員に告知しなければならない。
第11条 (決議)
会員総会の決議は出席者(代理出席も含む)の過半数により決し、可否同数の場合は議長が決する。
第4章 役 員
第12条 (役員)
本協会の役員として会長1名・専務理事1名・理事若干名・監事1名をおく。
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第13条 (会長)
会長は理事の互選にて選出され、本協会を代表し、会務を統括する。
会長は会員総会の議長をつとめる。ただし、会長の指名により他の会員が議長を代行することをさまたげない。
第14条 (専務理事)
専務理事は理事の互選にて選出され、本協会の事務局を統括し、日常の業務の運営をおこなう。
第15条 (理事)
理事は理事会の構成員として本協会の意思決定に参与する。
第16条 (監事)
監事は理事会によって提出された各事業年度の決算案を監査し、監査報告書をそえて会員総会に提出する。
第5章 理事会
第17条 (理事会)
本協会は日常業務の意思決定機関として、会員総会により選任された理事により構成される理事会を設置する。理事会は本協会会長が必要があるとみとめたとき、および理事の過半数の要請により会長が招集する。
第18条 (理事会の職務)
1. 第8条に定められた会員総会事項以外の本協会の意思決定
2. 各事業年度の事業計画案・予算案の決定
3. 各事業年度の決算案の決定
4. ルール・マナー委員・諮問委員の委嘱
5. 本協会顧問の委嘱
6. 本規約により理事会の権限とされた事項
7. その他、本協会の運営に重大な影響を与える事項
第6章 ルール・マナー委員会
第19条 (ルール・マナー委員会)
会長は理事会の承認を得たうえで、会員の中からルール・マナー委員長1名、委員4名を委嘱する。
第20条 (職務)
ルール・マナー委員会は次の業務をおこなう
1. 本協会が主催・関与するポーカー大会のルールの作成。
2. 会員のマナー向上のための基準の作成
3. ルール・マナーに関し問題が生じた場合の裁定
第7章 事務局
第21条 (事務局の設置)
本協会の事業の円滑な運営を行うため本協会本部内に事務局を設置する。事務局長は専務理事が兼任する。
第22条 (事務局内の組織)
事務局長は本協会の目的達成のため必要に応じ事務局内の組織を整備し、会員の中からそのスタッフを委嘱できる。ただし、逐次理事会に報告しその承認を得なければならない。
第8章 諮問委員・顧問
第22条 (諮問委員)
会長は理事会の承認のもと、本協会の目的を達成し円滑な運営を助けるため、会員の中から諮問委員若干名を委嘱する。諮問委員は会長・専務理事・理事会の個別の諮問にこたえ、協会の発展に寄与する。
第23条 (顧問)
会長は理事会の承認のもと、本協会の趣旨・目的に賛同し、助力いただける会員以外の者に本協会の顧問を委嘱する。
第9章 会員資格の停止・除名
第24条 (会員資格の停止・除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その程度により当該会員の資格を停止し、または除名することが出来る。
1 本連盟の名誉を毀損し、目的に反する行為をしたとき
2 本規約または本協会の定めるルール・マナー規準に違反したとき
第25条 (手続)
会員の資格停止・除名には、ルール・マナー委員会の発議により理事会の決定によりおこない、当該会員に通知される。
第10章 本規約の改定
第26条 (改定手続)
本規約の改定は理事会の発議により、会員総会の決議によりおこなう。
第11章 付則
第27条 (施行)
本規約は旧規約の改正条項にもとづき改正されたもので、平成15年5月1日より施行する。
第28条 (事業年度)
本協会の事業年度は毎年3月1日より翌年2月末日までとする。
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